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年収1000万円の手取額は?こんなに天引きされる税金と社会保険費の目安!
2019.09.27

年収1000万円の手取額は?こんなに天引きされる税金と社会保険費の目安!
サラリーマンなら、いつかは年収1000万円の給料をもらえるポジションを狙ってみたいものですよね。
年収1000万円というと、月収60~70万円くらいもらえそうなイメージです。
ところが実際に年収1000万円の人から手取額を聞いてみると、「えっ!そのくらいにしかならないの!?」と感じてしまうことが多いのです。
年収1000万円に対する手取額はどのくらいなのでしょうか?
そして、どんなものが、どれくらい引かれているのでしょうか?
実際に、年収1000万円に対する手取額を計算してみましょう。
年収1000万円を目指すにあたり、知っておきたいこと
年収1000万円もらっている人は、どれくらい?
あなたのまわりには年収1000万円を稼いでいる人は何人くらいいるでしょうか。
片手で足りるくらいしかいないかも知れませんね。
そこで、国税庁のデータをもとに、年収1000万円を稼いでいる人の割合について見ていきましょう。
国税庁のデータ「平成27年分 民間給与実態統計調査結果」の「給与階級別分布」を参照してみると、年収1000万円を超えている人の割合は4.3%でした。
単純に計算すると、サラリーマンのうち25人に1人が年収1000万円を超えていることになります。
なお、男女別に見てみると年収1000万円を超えている人の割合は、男性が6.8%、女性が0.8%となりました。
手取り目安は700万円前後ってホント?
年収1000万円を稼ぐことができれば自由に使えるお金が増え、とてもうれしく感じられます。
しかし実際には、年収1000万の場合の手取額は約700万円前後になると言われています。
- <仮の手取り額>
- 年間手取額:700万円
- ボーナス:5ヶ月分
毎月の手取り:約41万円
ボーナス:1回あたり約103万円
夏と冬のボーナスが、それぞれ100万円を超えるのはうれしいですが、年収1000万円を稼いでも毎月の手取りは40万円を超えるだけだと意外と少ないですよね。
そこで、年収1000万円の手取り目安が700万円前後となるということについて「年収から引かれるもの」を調べながら、実際に確かめてみましょう。
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収入からから引かれるもの
まず、収入から引かれるものは、どんなものがあるのでしょうか。
収入額から手取額を計算するためには、収入額から以下のものを差し引いた額となります。
- 社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料、40歳以上は介護保険料)
- 所得税
- 住民税
そこで、社会保険料を算出した上で所得税と住民税を算出する必要があります。
はじめに、所得税の計算方法について見ていきましょう。
なお、この記事に掲載されている社会保険料の額、納税額はあくまでも目安です。
所得額が同じであっても、さまざまな条件により実際の社会保険料額や納税額はそれぞれ異なります。
所得税の計算方法
収入からは所得税が引かれます。
はじめに、所得税の計算方法をご紹介します。
- 収入―給与所得控除額=給与所得
- 給与所得―控除額の合計=課税所得
- 課税所得×所得税率-所得税控除額=課税所得に対する所得税額
- 課税所得に対する所得税額―税額控除=基準所得税額
- 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額
- (4)+(5)=所得税納付額
このような段階を踏んで、所得税の納付額が算出されます。
2013年1月1日から2037年12月31日までは、東日本大震災の復興財源として「復興特別所得税」が課税されます。
税率は、通常納める所得税額(基準所得税額)に2.1%を掛けた額となります。
なお、ここでは(4)の「税額控除」は行わないこととします。
また、控除額の合計は、社会保険料(健康保険料、厚生年金、雇用保険料、40歳以上は介護保険料)と、各種控除(基礎控除、該当者は配偶者控除と扶養控除)とします。
給与所得控除額とは?
年収から直接控除される金額のことです。
給与所得控除額は、以下の通りです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
---|---|
180万円以下 | 収入金額×40% 65万円に満たない場合には65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限※2017年より) |
出典:国税庁ホームページ No.1410 給与所得控除
表1より、年収1000万円に対する給与所得控除額は、220万円となります。
つまり、年収1000万円に対する給与所得は、780万円となります。
給与所得から控除されるものは?
給与所得から控除されるものとして、以下のものがあります。
- 健康保険(40歳以上の場合は、介護保険も)
- 厚生年金
- 雇用保険
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
それぞれの控除について見ていきましょう。
なお、健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険を計算するにためには、1ヶ月に得られる収入がベースとなりますが、ここでは月収を58万8000円とします。
(※ボーナスを5ヶ月分と計算 1000万円÷17ヶ月=約58万8000円)
健康保険
健康保険の税率は、都道府県により異なりますがおよそ9%となります。
平成29年の時点において、東京都の場合、全国健康保険協会の健康保険料率は9.91%となっています。ここでは、健康保険料率を9.91%として計算します。
参考URL:平成29年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
上記の表によると、月収58万8000円の場合の標準報酬月額は59万円となります。
標準報酬月額59万円の場合、保険料は月額5万8469円となりますが、会社員の場合、保険料は会社が半額負担するので、個人負担する保険料は、月額2万9234.5円となり、年額35万814円となります。
介護保険
全国健康保険協会はホームページにて、平成29年度の保険料率を1.65%と定めています。
参考URL:全国健康保険協会 介護保険の平成29年度保険料率について
標準報酬月額59万円に対する介護保険料(1.65%)は、月額9735円です。
会社が半分負担するので、個人負担する介護保険料は、月額4867.5円、年額5万8410円となります。
厚生年金
日本年金機構によると、平成28年9月からの厚生年金の保険料率は、18.182%となります。
なお、厚生年金基金に加入している会社の場合、基金に応じて2.4%~5.0%のいずれかで保険料率が控除されますが、ここでは、保険料率を18.182%で計算します。
参考URL:平成28年9月(10月納付分)の厚生年金保険料額表
上記の表によると、標準報酬月額59万円の場合、月額の保険料は10万7273.8円となりますが、会社が半分負担するので個人負担する厚生年金保険料は、月額で5万3636.9円となります。
年間で64万3642円となります。(小数点以下の端数は切り捨て)
雇用保険
厚生労働省によると、平成29年度に労働者が負担する雇用保険料率は0.3%です。
参考URL:厚生労働省 平成29年度の雇用保険料率(法律が国会で成立した場合)
雇用保険料額は、月ごとの給与に保険料率を掛けて計算します。
月収が58万8000円とすると、保険料率0.3%の場合の雇用保険料額は、月額1764円となり、年額で2万1168円となります
基礎控除
全ての人が受けられる控除です。所得税の基礎控除額は38万円となります。
参考URL:国税庁ホームページ 所得税 基礎控除
配偶者控除
配偶者がいる場合、38万円の控除が受けられます。
その他の条件で、配偶者控除額が異なる場合がありますが、ここでは、控除額を38万円として計算します。
なお、所得税法における配偶者とは、民法上の配偶者で納税者と生計を共にしていること、年間の所得金額が38万円以下、または年間の給与が103万円以下であることが条件です。
参考URL:国税庁ホームページ 配偶者控除
扶養控除
「扶養」とは、自力で生活できない人を養うことを意味しますが、あなたが家族を扶養する場合は38万円の控除が受けられます。
なお、その他の条件で、扶養控除額が異なる場合がありますが、ここでは、控除額を38万円として計算します。
なお、扶養親族の対象は、納税者と生計を共にしている人のうち、16歳以上の人です。
ただし、配偶者は含まれません。
また、年間の所得金額が38万円以下、または年間の給与が103万円以下であることが条件となります。
参考URL:国税庁ホームページ 扶養控除
所得税額と所得税控除額
給与所得から控除するものを全て差し引いたら、所得税額を計算します。
所得税額は、表2の「所得税の速算表」より計算します。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円を超え 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁ホームページ No.2260 所得税の税率
上記の数値をもとに、年収1000万円に対する所得税額を計算してみました。
年齢は35歳、配偶者ありで、扶養控除に該当する人は0人とします。
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,015,624円 |
基礎控除 | 380,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
控除額合計 (B) | 1,775,624円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 6,024,000円 |
所得税額・控除前(C) (この場合 20%) | 1,204,800円 |
控除額(D) (この場合 427,500円) | 427,500円 |
基準所得税額(C)-(D) | 777,300円 |
復興特別所得税(基準所得税額の2.1%) | 16,323円 |
所得税 合計 | 793,623円 |
表3より、年収1000万円の所得税額は、79万3623円となります。
住民税の計算方法について
次に、住民税について見ていきましょう。
課税額の計算方法は、基本的に所得税と同じですが、基礎控除や配偶者控除、扶養控除の額が所得税と住民税では異なります。
控除される額は、所得税の場合は38万円、住民税の場合は33万円となります。
続いて、課税額をもとに住民税額を計算します。
住民税額を計算するに当たって知っておきたいことは、以下となります。
- 市町村民税、特別区民税
- 道府県民税、都民税
- 調整控除額
- 均等割
それぞれの項目について見ていきましょう。
市町村民税、特別区民税
各市町村に納める税金が市町村民税となります。
東京23区の場合は「特別区民税」という名称です。
全国的に見ると税率は6%となっていますが、一部の自治体は税率が6%ではない場合があります。
ここでは、6%として計算します。
道府県民税、都民税
各都道府県に納める税金のことです。全国的に見ると税率は4%となっていますが、一部の自治体は税率が4%ではない場合があります。
ここでは4%として計算します。
調整控除額
調整控除とは、税の不平等を調整する制度です。
配偶者控除や基礎控除は、所得税の場合38万円、住民税の場合33万円ですが、給与所得が同じ場合、所得税の方が控除額が多くなるため、住民税の方が納税額が高くなってしまいます。
そこで、調整控除額の制度によって、税の不平等を調整します。
住民税の課税所得額が200万円以下と200万円を超える人では、調整控除の計算方法は異なりますが、ここでは課税所得額が200万円を超えているので、課税所得額が200万円を超えている場合の計算方法を紹介します。
はじめに、「人的控除」を計算します。基礎控除の場合、所得税の控除額は38万円、住民税の控除額は33万円なので、人的控除は5万円となります。
同様に、配偶者控除の人的控除も5万円です。
このケースでは2種類の人的控除が対象となるため、合わせると10万円となります。
次に、調整控除額の計算方法を紹介します。
- {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2500円未満の場合、調整控除額は2,500円となります。
調整控除の内訳は、市町村・特別区民税が1500円、都道府県民税が1000円となります。
このケースでの例について見てみると、
人的控除は10万円、住民税の課税所得額は611万7000円となるため、計算すると、およそマイナス20万円となります。
計算した結果、2500円未満となるため、調整控除額は2500円となります。
均等割
収入にかかわらず、基本的に全ての人が納める税金のことです。
ただし、所得が少ない方は、免除されることがあります。
標準税率は、市町村民税・特別区民税が3500円、道府県民税・都民税が1500円です。
なお、均等割の額は自治体によって異なる場合があります。
ここでは、上記の額で計算します。
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,015,624円 |
基礎控除 | 330,000円 |
配偶者控除 | 330,000円 |
控除額合計 (B) | 1,675,624円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 6,124,000円 |
住民税 | |
市町村民税・特別区民税 | 367,440円 |
6% (D) | |
道府県民税・都民税 4% (E) | 244,960円 |
調整控除額 (F) | 2,500円 |
均等割 | |
市区町村分 (G) | 3,500円 |
都道府県分 (H) | 1,500円 |
住民税額 (D)+(E)-(F)+(G)+(H) | 614,900円 |
上記の数値をもとに、住民税を表4で計算してみましょう。
年齢は35歳、配偶者ありで、扶養控除に該当する人は0人の場合、住民税額は61万4900円となります。
手取額を計算してみよう!
上記の条件をもとに、年収1000万円の場合の手取額を計算してみましょう。
【条件】35歳、配偶者あり、扶養人数0人
表3で所得税、表4で住民税を計算すると、表5で手取額が算出されます。
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
社会保険料 合計 | 1,015,624円 |
所得税額 | 793,623円 |
住民税額 | 614,900円 |
手取額 | 7,575,853円 |
月収(手取り額) | 445,638円 |
---|---|
ボーナス(手取り額) | 1,114,096円 |
この場合、年収1000万円に対する手取額は、年間で約757万6000円です。
ボーナスを5ヶ月分とした場合は手取りの月給は約44万6000円、手取りのボーナスは、1回あたり約111万4000円となります。
【条件】30歳、独身、扶養人数0人
この条件の場合、控除は基礎控除のみとなります。
そのため、他の条件と比べると、課税額が高くなります。
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,015,624円 |
基礎控除 | 380,000円 |
控除額合計 (B) | 1,395,624円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 6,404,000円 |
所得税額・控除前(C) (この場合 20%) | 1,280,800円 |
控除額(D) (この場合 427,500円) | 427,500円 |
基準所得税額(C)-(D) | 853,300円 |
復興特別所得税 (基準所得税額の2.1%) | 17,919円 |
所得税 合計 | 871,219円 |
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,015,624円 |
基礎控除 | 330,000円 |
控除額合計 (B) | 1,345,624円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 6,454,000円 |
住民税 | |
市町村民税・特別区民税 6% (D) | 387,240円 |
道府県民税・都民税 4% (E) | 258,160円 |
調整控除額 (E) | 2,500円 |
均等割 | |
市区町村分 (F) | 3,500円 |
都道府県分 (G) | 1,500円 |
住民税額 (C)+(D)-(E)+(F)+(G) | 647,900円 |
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
社会保険料 合計 | 1,015,624円 |
所得税額 | 871,219円 |
住民税額 | 647,900円 |
手取額 | 7,465,257円 |
月収(手取り額) | 439,132円 |
---|---|
ボーナス(手取り額) | 1,097,831円 |
表6で所得税、表7で住民税を計算すると、表8で手取額が算出されます。
この場合、年収1000万円に対する手取額は、年間で約746万5000円です。
ボーナスを5ヶ月分とした場合、
手取りの月給は約43万9000円、
手取りのボーナスは、1回あたり約109万8000円となります。
他の条件と比べると課税額が高いため、手取額は少なくなります。
【条件】45歳、配偶者あり、扶養人数1人
この条件の場合は、社会保険料に介護保険料が加算されます。
また、扶養人数が1人なので、扶養控除が加算されることから、他の条件と比べると、課税額が低くなります。
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
介護保険 | 58,410円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,074,034円 |
基礎控除 | 380,000円 |
配偶者控除 | 380,000円 |
扶養控除 | 380,000円 |
控除額合計 (B) | 2,214,034円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 5,585,000円 |
所得税額・控除前(C) (この場合 20%) | 1,117,000円 |
控除額(D) (この場合 427,500円) | 427,500円 |
所得税額(C)-(D) | 689,500円 |
復興特別所得税(基準所得税額の2.1%) | 14,479円 |
所得税 合計 | 703,979円 |
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
給与所得控除額 | 2,200,000円 |
給与所得 (A) | 7,800,000円 |
社会保険料控除 | |
健康保険 | 350,814円 |
介護保険 | 58,410円 |
厚生年金 | 643,642円 |
雇用保険 | 21,168円 |
社会保険料控除計 | 1,074,034円 |
基礎控除 | 330,000円 |
配偶者控除 | 330,000円 |
扶養控除 | 330,000円 |
控除額合計 (B) | 2,064,034円 |
課税額 (A)-(B) (千円未満切り捨て) | 5,735,000円 |
住民税 | |
市町村民税・特別区民税 6% (D) | 344,100円 |
道府県民税・都民税 4% (E) | 229,400円 |
調整控除額 (E) | 2,500円 |
均等割 | |
市区町村分 (F) | 3,500円 |
都道府県分 (G) | 1,500 |
住民税額(C)+(D)-(E)+(F)+(G) | 576,000円 |
年収 | 10,000,000円 |
---|---|
社会保険料 合計 | 1,074,034円 |
所得税額 | 703,979円 |
住民税額 | 576,000円 |
手取額 | 7,645,987円 |
月収(手取り額) | 449,763円 |
---|---|
ボーナス(手取り額) | 1,124,409円 |
表9で所得税、表10で住民税を計算すると、表11で手取額が算出されます。
この場合、年収1000万円に対する手取額は、年間で約764万6000円です。
ボーナスを5ヶ月分とした場合、
手取りの月給は約44万円、
手取りのボーナスは、1回あたり約112万4000円となります
この条件の場合、課税額が低いこと、また、所得税と住民税が少なくなることから、手取額は多くなります。
年収1000万円の場合、手取額は750万円前後に
年収1000万円の場合、年間手取額は750万円前後、月の手取りは44万円前後となりました。
年収1000万円も稼いでいれば、月収100万円近くあるように錯覚してしまうかもしれませんが、現実はこの程度です。
手取りが月収44万円だと、正直がっかりしてしまうのではないでしょうか。
年収1000万円だと社会保険料だけで100万円以上差し引かれ、さらに税金が約130~150万円も差し引かれてしまうことが分かります。
年収1000万円を稼いでいる人は意外と生活が苦しいという話を耳にしますが、年収の割に手取額が少ないことが原因となっているようです。
年収が高くなるほど、手取額に注目することが大切だと言えるのではないでしょうか。
目指せ、手取りで年収1000万円!
「年収1000万円を目指してみたい!」
このことは、誰しも考えることではないでしょうか。
しかし、ここまで見てきたように額面で1000万の給与所得では、税金や社会保険でかなりの額を引かれて手元に入ってくるお金はかなり目減りしてしまうのが現実です。
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あなたが1000万円の手取りをもらえる日が早く来ますように。
2019/09/27