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雇用保険⑧|教育訓練給付金とは?在職中でも支給を受けられる制度
2019.06.29

雇用保険⑧|教育訓練給付金とは?在職中でも支給を受けられる制度
ハロートレーニングの公共職業訓練校(離職者訓練・求職者支援訓練)とは別に、「教育訓練給付金」という制度があります。
こちらは、スキルアップ・職業能力の向上を支援する講座を受講した際に、支払った金額の一定割合の額を受給することができる給付制度です。
求職中の人を対象とした公共職業訓練とは違い、在職中でも受講して給付を受けられます。
情報処理技術者資格、簿記検定、介護職員初任者研修終了を目指す講座など、ハローワークが指定する講座が対象となります。
1. 一般教育訓練給付金
(1)一般教育訓練給付について
教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されます。また、専門実践教育訓練 を受講する45歳未満の離職者の人は、基本手当が支給されない期間に処刑の支給が受けられます。
具体的にどのような講座があるかについては、
<教育訓練給付制度 検索システム>より、検索できます。
(2)一般教育訓練給付の受給資格
一般被保険者または高年齢被保険者の方が、つぎのどちらかの条件に当てはまる場合に、教育訓練給付金の受給資格があります。
①受講を開始した日((3)を参照)に被保険者である場合
- 支給要件期間((4)を参照)が3年以上あること
※初めて受給する方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あればよいこととなっています。
②受講を開始した日((3)を参照)に被保険者でない場合
- 離職日の翌日から受講開始日までが、1年以内であること
但し、やむを得ない事情がある場合には、最大20年以内の延長が可能((5)を参照) - 支給要件期間((4)を参照)が、3年以上あること
※初めて受給する方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あればよい
(3)受講を開始した日について
以下の、講座の開催者によって証明される日が、受講を開始した日となります。
- 通学制
所定の開校日 - 通信制
教材等の発送日
(4)支給要件期間について
受講開始日までの間に、雇用保険の被保険者として同一の事業者に雇用された期間を指します。
また、同一の事業者に雇用された期間が、3年(初めての受給の場合は1年)に満たない場合でも、つぎの条件を満たしていれば、期間を通算することができます。
- 離職日から次の就職日の期間が、一年以内であること
- それぞれの期間の被保険者の種類が以下のいずれかであること
・一般被保険者
・高年齢被保険者
・短期雇用特例被保険者
但し、過去に教育訓練給付期を受給したことがある場合には、過去の受講開始日以降の受給要件期間が3年以上にならないと、新たな受給資格は鰓ません。
受講開始日より前の被保険者等であった期間を通算することが、できないためです。
また、同時に複数の教育訓練講座について受給することもできません。
(5)やむを得ない事情がある場合の延長について
やむを得ない事情とは、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などを指します。
これらにより、離職日の翌日以降の1年間に、引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合に、延長が可能となります。
延長できるのは、離職日の翌日から、受講が開始できるようになる日までの日数で、最大19年です。
(6)一般教育訓練給付の受給の要件
受講終了後、居住地を管轄するハローワークに申請が必要です。
疾病、負傷、在職中などの理由がない場合は、本人が直接ハローワークに行く必要があります。
また、やむを得ない事情により申請期限内にハローワークに行けない場合は、その事情を記載した書類等を添えて、代理人または郵送によって申請することができます。
やむを得ない事情に該当するかどうか、及び必要書類については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
(7)一般教育訓練給付の対象となる経費
被保険者自身が、講座開催者に支払ったつぎの経費が対象となります。
- 入学料
- 受講料(最大1年分)
- 受講開始日1年以内に受けたキャリアコンサルティング費用[*1]
(但し、2万円を超える場合は2万円が上限)
[*1]職業能力開発促進法第30条の3に規定するキャリアコンサルタントに受けたものに限ります。
なお、各種割引制度が適用された場合には、割引後の額が教育訓練経費となります。
また、後日一定額が還付されたり、パソコンなどが無償提供されたりする予定がある場合は、その予定の金額を差し引いた金額が対象となります。
また、つぎの費用は割引制度の対象とならないため、注意が必要です。
- 検定試験の受験料
- 補助教材費
- 教育訓練の補講費
- 各種行事参加にかかわる費用
- 学債等の将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
- パソコン等の器材の費用
- クレジット会社に対する手数料
- 支給申請時点で未納の額
- 受講に際して、会社から手当などが出る場合には、手当に含まれる入学料又は受講料に充てられる額
(8)一般教育訓練給付の受給金額
受講した費用の20%相当額。ただし、10万円を上限とします。
また、20%に相当する額が4千円以下の場合は、受給の対象となりません。
(9)一般教育訓練給付の申請手続きと期限
①一般教育訓練給付の申請手続きと期限
申請手続きの期限は、受講終了日の翌日から1か月以内です。また、郵送で申請を行う場合は、1か月以内の消印日までとなります。
②一般教育訓練給付の申請をしていなかった場合
一般教育訓練給付の申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、受講終了日の翌日から起算して、2年を経過する日です。詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(10)一般教育訓練給付の支給要件照会
①支給要件照会で確認できること
支給要件照会では、あらかじめ、つぎのことが確認できます。
- 受講開始予定日において、受給資格があるか
- 受講予定の講座が、給付の対象となる講座かどうか
②支給要件照会の方法
教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入して、直接ハローワークに持参するか、郵送または代理人によって提出します。
持参・郵送の場合は、名前と住所の確認できる、免許証、住民票の写しなどの書類が必要です。
また、代理人による申請の場合は、さらに委任状が必要となります。
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2. 専門実践教育訓練給付金
(1)専門実践教育訓練給付について
労働大臣の指定する専門実践教育訓練を終了した場合に、支払った金額の一定割合の額を受給することができる給付制度です。
介護福祉士や看護師などの専門的な資格取得や、専門職大学院での学位取得など、より中長期的なキャリア形成を支援する講座が対象となります。
具体的にどのような講座があるかについては、教育訓練給付制度 検索システムより、検索できます。
(2)専門実践教育訓練給付の受給資格
一般被保険者または高年齢被保険者の方が、つぎのどちらかの条件に当てはまる場合に、教育訓練給付金の受給資格があります。
①受講を開始した日((3)を参照)に被保険者である場合
- 支給要件期間((4)を参照)が3年以上あること
※初めて受給する方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あればよいこととなっています。 - 受講開始日1か月前までに、下記内容を完了していること
◆キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける
※但し、事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認し、証明すれば、省略可能。
◆教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票およびジョブカードをハローワークに提出する
※疾病、負傷、在職中などの理由がない場合は、本人が直接ハローワークに行く必要があります。
※やむを得ない事情により申請期限内にハローワークに行けない場合は、その事情を記載した書類等を添えて、代理人または郵送によって申請することができます。
やむを得ない事情に該当するかどうか、及び必要書類については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
②受講を開始した日((3)を参照)に被保険者でない場合
- 離職日の翌日から受講開始日までが、1年以内であること
但し、やむを得ない事情がある場合には、最大20年以内の延長が可能((5)を参照) - 支給要件期間((4)を参照)が、3年以上あること
※初めて受給する方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あればよいこととなっています。 - 受講開始日1か月前までに、下記内容を完了していること
◆キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けていること
※但し、事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認し、証明すれば、省略可能。
◆教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票およびジョブカードをハローワークに提出すること
※疾病、負傷、在職中などの理由がない場合は、本人が直接ハローワークに行く必要があります。
※やむを得ない事情により申請期限内にハローワークに行けない場合は、その事情を記載した書類等を添えて、代理人または郵送によって申請することができます。
やむを得ない事情に該当するかどうか、及び必要書類については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
(3)受講を開始した日について
以下の、講座の開催者によって証明される日が、受講を開始した日となります。
- 通学制
所定の開校日 - 通信制
教材等の発送日
(4)支給要件期間について
受講開始日までの間に、雇用保険の被保険者として同一の事業者に雇用された期間を指します。
また、同一の事業者に雇用された期間が、3年(初めての受給の場合は1年)に満たない場合でも、つぎの条件を満たしていれば、期間を通算することができます。
- 離職日から次の就職日の期間が、一年以内であること
- それぞれの期間の被保険者の種類が以下のいずれかであること
・一般被保険者
・高年齢被保険者
・短期雇用特例被保険者
但し、過去に教育訓練給付期を受給したことがある場合には、過去の受講開始日以降の受給要件期間が3年以上とならないと、新たな受給資格は鰓ません。
受講開始日より前の被保険者等であった期間を通算することが、できないためです。
また、同時に複数の教育訓練講座について受給することもできません。
(5)やむを得ない事情がある場合の延長について
やむを得ない事情とは、妊娠、出産、育児、疾病、負傷などを指します。
これらにより、離職日の翌日以降の1年間に、引き続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合に、延長が可能となります。
延長できるのは、離職日の翌日から、受講が開始できるようになる日までの日数で、最大19年です。
(6)専門実践教育訓練給付の受給の要件
①受講前の手続き
キャリアコンサルタントからジョブカードの交付(*1)を受けたのち、つぎの書類をハローワークに提出します。
(*1)事業主が専門実践教育訓練を受講することを承認した証明書でも可。
- 教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- ジョブ・カードもしくは、専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書
- マイナンバーカードまたは、代わりになる本人確認書類(※1)
- 雇用保険被保険者証
- 教育訓練給付適用対象期間延長通知書
- 写真2枚(正面上半身を写した最近のもの、縦3.0cm×横2.5cm)
- 本人名義の預金通帳・キャッシュカード
※雇用保険の基本手当の受給手続きの際に、すでに金融機関を指定している場合は不要です。
※1マイナンバーカードを作成していない場合は、下記AとBをひとつずつ組み合わせることで、代わりとすることができます。
また、Bをお持ちでない方は、AをひとつとCをふたつ組み合わせることも可能です。
- A.「マイナンバー通知カード」か「マイナンバーの記載がある住民票(住民票記載事項証明書)」のいずれかひとつ
B.「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「官公庁が発行した写真付きの身分証明書・資格証明書」などのいずれかひとつ
C.「公的医療保険の被保険者証」「児童扶養手当証書」「年金手帳」「公共料金の領収書」「住民票記載事項証明書」などの異なるふたつ(コピーではなく、原本が必要となります)
②受講中、および受講終了後の手続き
居住地を管轄するハローワークに申請する必要があります。
疾病、負傷、在職中などの理由がない場合は、本人が直接ハローワークに行く必要があります。
また、やむを得ない事情により申請期限内にハローワークに行けない場合は、その事情を記載した書類等を添えて、代理人または郵送によって申請することができます。
やむを得ない事情に該当するかどうか、及び必要書類については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
(7)専門実践教育訓練給付の対象となる経費
被保険者自身が、講座開催者に支払ったつぎの経費が対象となります。
- 入学料
- 受講料(最大1年分)
なお、各種割引制度が適用された場合には、割引後の額が教育訓練経費となります。
また、後日一定額が還付されたり、パソコンなどが無償提供されたりする予定がある場合は、その予定の金額を差し引いた金額が対象となります。
また、つぎの費用は各種割引制度の対象とならないため、注意が必要です。
- 検定試験の受験料
- 補助教材費
- 教育訓練の補講費
- 各種行事参加にかかわる費用
- 学債等の将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
- 受講のための交通費
- パソコン等の器材の費用
- クレジット会社に対する手数料
- 支給申請時点で未納の額
- 受講に際して、会社から手当などが出る場合には、手当に含まれる入学料又は受講料に充てられる額
(8)専門実践教育訓練給付の受給金額
①訓練の受講中
本人が支払った教育訓訓練経費の50%相当額を、受給することができます。
上限額は、訓練の期間により、次の通りとなります。
訓練期間 | 上限額 |
---|---|
1年間 | 40万円 |
2年間 | 80万円 |
3年間 | 120万円 |
但し、120万円を上限とします。
また、50%に相当する額が4千円以下の場合は、受給の対象となりません。
②訓練の終了後
次の条件を満たす場合、本人が支払った教育訓訓練経費の70%相当額を、受給することができます。
ただし、受講中にすでに教育訓練経費を受給している場合は、その受給分との差額となります。
- 資格取得等をしていること
- 終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用されていること
上限額は、訓練の期間により、次の通りとなります。
訓練期間 | 上限額 |
---|---|
1年間 | 56万円 |
2年間 | 112万円 |
3年間 | 168万円 |
また、50%に相当する額が4千円以下の場合は、受給の対象となりません。
(9)専門実践教育訓練給付の申請手続きと期限
①専門実践教育訓練給付の申請手続きと期限
申請手続きの期限は、受講終了日の翌日から1か月以内です。
また、郵送で申請を行う場合は、1か月以内の消印日までとなります。
②専門実践教育訓練給付の給付の申請をしていなかった場合
専門実践教育訓練給付の追加給付の申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、一般被保険者として雇用された日の翌日から起算して、2年を経過する日です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(10)専門実践教育訓練給付の支給要件照会
①支給要件照会で確認できること
支給要件照会では、あらかじめ、つぎのことが確認できます。
- 受講開始予定日において、受給資格があるか
- 受講予定の講座が、給付の対象となる講座かどうか
②支給要件照会の方法
教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入して、直接ハローワークに持参するか、郵送または代理人によって提出します。
持参・郵送の場合は、名前と住所の確認できる、免許証、住民票の写しなどの書類が必要です。
また、代理人による申請の場合は、さらに委任状が必要となります。
3. 教育訓練支援給付金
(1)教育訓練支援給付について
教育訓練支援給付は、訓練期間中に失業状態にあるなどの、一定の条件に当てはまる方の訓練受講を支援するための給付金です。
この給付金は、平成34年3月31日で終了する予定です。
(2)教育訓練支援給付の受給金額
①平成30年1月以降に受講を開始した場合
雇用保険の基本手当日額の80%に相当する額を受給することができます。
②平成29年12月以前に受講を開始した場合
雇用保険の基本手当日額の50%に相当する額を受給することができます。
(3)教育訓練支援給付の申請手続きと期限
①申請手続きと期限
申請手続きの期限は、受講終了日の翌日から1か月以内です。
また、郵送で申請を行う場合は、1か月以内の消印日までとなります。
②教育訓練支援給付の申請をしていなかった場合
一般教育訓練給付の申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、最後に受給した月の末日の翌日から起算して、2年を経過する日です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(4)教育訓練支援給付の支給要件照会
①支給要件照会で確認できること
支給要件照会では、あらかじめ、つぎのことが確認できます。
- 受講開始予定日において、受給資格があるか
- 受講予定の講座が、給付の対象となる講座かどうか
②支給要件照会の方法
教育訓練給付金支給要件照会票に必要事項を記入して、直接ハローワークに持参するか、郵送または代理人によって提出します。
持参・郵送の場合は、名前と住所の確認できる、免許証、住民票の写しなどの書類が必要です。
また、代理人による申請の場合は、さらに委任状が必要となります。
4. 教育訓練給付金を受給していなかった人も時効前なら受け取れる
すでに就職した方で、これらの給付金を受け取っていなかったという場合には、時効の完了前であれば、受け取れる可能性があります。
それぞれの給付金と申請期限、および時効の期間は次の表のとおりです。
給付金の内容については、各給付金の項目をご覧ください。
(※画像をクリックすると拡大できます)
引用:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000148181.pdf
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせましょう。
※雇用保険についての記事全体まとめ(目次)
→「雇用保険についてのまとめ(目次)」へ
2018/08/05 2019/06/29