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雇用保険⑥|雇用継続給付(高齢者雇用・育児休業・介護休業)貰い方
2018.12.06

雇用保険⑥|雇用継続給付(高齢者雇用・育児休業・介護休業)貰い方
雇用継続給付とは、職業生活の円滑な継続を援助・促進することを目的として支給されるものです。
「高年齢雇用継続給付」
「育児休業給付」
「介護休業給付」
高年齢の場合は雇用の継続または再就職でもらえ、、育児休業・介護休業の場合は休業を取得した場合にもらえる手当です。
順に見ていきましょう。
1. 高年齢雇用継続給付
(1)高年齢雇用継続給付について
高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が低下した被保険者が受給できる給付金です。
つぎの要件のすべてを満たすことが前提となります。
- [1]60歳以上、65歳未満の一般被保険者であること
- [2]一般被保険者であった期間が、5年以上あること(*1)
- [3]60歳になった時と比べて、60歳以後の賃金が75%未満に低下していること
(*1)離職などで被保険者期間が中断している場合、その期間が1年以内であり、その間に求職者給付や就業促進手当を受給していない場合には、中断する前の被保険者期間を通算することができます。
(2)高年齢雇用継続給付の種類
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があります。
- 高年齢“雇用継続基本”給付金
60歳以降も継続して雇用されている方が対象 - 高年齢“再就職”給付金
基本手当を受給後に再就職した方が対象
(3)高年齢雇用継続給付の受給ができる方
①高年齢雇用継続基本給付金の受給ができる方
60歳以降も継続して雇用されている方は、次のタイミングで高年齢雇用継続給付の受給資格が発生します。
- 60歳になった時点で被保険者であった期間が5年以上ある方
受給資格が発生日:60歳になった日 - 60歳から65歳までの間に、被保険者であった期間が5年に到達する方
受給資格が発生日:到達した日 - 60歳になった時点では離職していたが、離職後、基本手当の受給を受けずに1年以内に再就職した方
受給資格が発生日:再就職した日
②高年齢再就職給付金の受給ができる方
基本手当や再就職手当などの給付金を受給した後、60歳以降に再就職した方は、次の条件に当てはまる場合、受給資格が発生します。
- 基本手当などの受給残日数が、再就職した日の前日の時点で100日以上残っている
- 安定した職業に就くことにより、雇用保険の被保険者となっている
なお、60歳になる前に離職・基本手当を受給したうえで再就職し、60歳以降に賃金が低下したという場合は、60歳以降の再就職にあたらないため、支給対象外となっています。
(4)高年齢雇用継続給付の給付を受けることができる期間
①高年齢雇用継続基本給付金の給付を受けることができる期間
高年齢雇用継続基本給付金の受給資格がある方が、60歳になった月から、65歳になる月までが、受給できる期間となります。
但し、各月(暦日)の初日から末日まで被保険者である場合に限ります。
このため、月の途中で被保険者ではなくなった場合は、その月は給付を受けることはできません。
②高年齢再就職給付金の給付を受けることができる期間
上記①の条件に加えて、基本手当などの受給残日数により、給付を受けることができる期間が異なります。
- 受給残日数が、再就職した日の前日の時点で200日以上
→再就職の日の翌日から、2年を経過する日の属する月まで
例)2018年6月20日に就職した場合:2020年6月までの2年間 - 受給残日数が、再就職した日の前日の時点で100日以上200日未満
→再就職の日の翌日から、1年を経過する日の属する月まで
例)2018年6月20日に就職した場合:2019年6月までの1年間
※ただし、どちらも65歳になる月までのどちらか早い方が期限となります。
(5)高年齢雇用継続給付の給付金額
給付金の額は、毎月支払われた賃金の15%を上限とし、実際の低下率に応じて算定されます。
図:高年齢雇用継続給付の給付金 早見表
(※画像をクリックすると拡大できます)
引用:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html
実際の計算式は、つぎの通りです。
- 低下率が61%以下
支給対象月に支払われた賃金額×15% - 低下率が61%を超えて75%未満
-(支払われた賃金額×183/280)+(賃金月額×137.25/280)
賃金月額は、60歳になった日、もしくは受給資格を得る日の前6か月間の平均賃金から求めます。
これらの金額は、事業主がハローワークから交付される、受給資格確認通知書や支給決定通知書に記載されています。
また、低下率の算出式は、つぎのとおりです。
- 低下率(%)=支給対象の月に受け取った賃金額(みなし額を含む)÷賃金月額×100
なお、賃金の低下が以下の理由の場合には、みなし賃金が算定されます。
算定されたみなし賃金の金額によっては、給付金が支給されなかったり、差し引いた金額で支給されたりする場合があります。
- 本人の責任による懲戒など、本人に責がある場合
- 事業所の休業など、事業主に責任がある場合
- 疾病や負傷、妊娠、出産、育児、介護など、他の社会保険により保障がなされる場合
(6)高年齢雇用継続給付の申請手続きと期限
①高年齢雇用継続給付の申請手続きと期限
受給資格の確認や支給の申請は、事業主が行います。
初回の申請は、支給対象となる月の初日から起算して4か月以内です。
②高年齢雇用継続給付の申請をしていなかった場合
対象となる方で、申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、受給した月の末日の翌日から起算して、2年を経過する日です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(7)手当や年金と給付金の受給調整について
再就職手当や老齢厚生年金と、高年齢雇用継続給付金が同時に受給対象となった場合は、調整が行われます。
①再就職手当と高年齢雇用継続給付金の調整
再就職手当と高年齢雇用継続給付金の双方が受給対象となった場合は、どちらか一方を選択する必要があります。
また、再就職手当を受給した場合、さらに一定の要件を満たしていれば、就業促進定着手当の受給を受けることができます。
再就職手当 | 高年齢再就職給付金 | |
---|---|---|
支給額 | 支給残日数×基本手当日額×60% または70% | 支給対象月に支払われた賃金の最大15% |
支給方法 | 一括 | 原則2か月ごと (基本手当などの残日数に応じて、最大1年~2年間支給) |
申請期限 | 就職日の翌日から起算して1か月 | 最初の支給対象月の初日から起算して4か月以内 |
②老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付金
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)と、高年齢雇用継続給付の支給を同時に受けている期間については、老齢厚生年金の支給の一部が停止される場合があります。
対象となるのは、以下の条件に当てはまる場合です。
- 標準報酬月額/60歳時点での賃金月額×100で求めた数字が
- 61%以下
標準報酬月額の6%に相当する額 - 61%を超えて、75%未満
標準報酬月額に支給停止率(*1)を乗じた額
(*1)支給停止率は、つぎの早見表に記載された率となります。
表:60歳到達時の賃金月額に対する標準報酬月額の割合に応じた年金の支給停止率 早見表
(※画像をクリックすると拡大できます)
引用:http://ky-office.jp/sikyuteisihayami.pdf
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2. 育児休業給付金
(1)育児休業給付金について
雇用保険の被保険者の方が、育児のために育児休業を取得した場合に受け取れる給付金です。
会社などで育休をとったときにもらえるお金で、半年間は給与の67%、その後は給与の50%となります。
(2)育児休業給付の受給資格と受給の要件
つぎの要件のすべてを満たす場合に、男女を問わず受給資格がある可能性があります。
- [ⅰ]. 養育する子が、「1歳未満」などの一定の年齢であること(子の年齢の詳細については、下記(3)をご参照ください)
[ⅱ]. 育児休業を開始する前の2年間[*1]に、一般被保険者もしくは高年齢被保険者の被保険者期間がある
[ⅲ]. [ⅱ].の被保険者期間のなかに、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
[*1]基本手当や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、資格決定を受けた後の期間に限ります。また、傷病等のために引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方は、4年を上限に、その日数を加算することができます。
その上で、以下の要件を満たす場合に、育児休業給付金が支給されます。
①常用(雇用期間の定めがない)の一般被保険者もしくは高年齢被保険者の場合
- [ⅳ]. 育児休業期間中の各月ごとに受け取る賃金が、休業開始前の8割未満となっていること
[ⅴ]. 育児休業期間中の就業日数が、休業を開始した日からの30日ごとに、10日以下であること[*2]
[*2]また10日を超える場合には、就業時間が80時間以下かつ休業日が1日以上あること。10日を超えて就業した場合には、つぎの子の育児休業給付金の支給額が減額される可能性があります。
②期間雇用(期間を定めて雇用される)の一般被保険者もしくは高年齢被保険者の場合
上記①に加えて、つぎの要件を満たす必要があります。
- [ⅵ]. 休業を開始する時点で、同じ事業主のもとで1年以上雇用が継続していること
[ⅶ]. 休業を開始してから、子が1歳6ヶ月[*3]になるまでの期間中、労働契約が継続する予定であること
[*3]保育所等に預けられないなどの事情で、子が1歳6ヶ月になった後も育児休業を取得する場合には、「1歳6か月になった後に休業を開始してから子が2歳になるまでの期間中」となります。
(3)育児休業給付金の給付の対象となる期間
女性の場合は、産後休業の終了日(出産日の翌日から8週間目)の翌日から、子が1歳になる前日までが、育児休業の取得が可能な期間です。
男性の場合は、配偶者の出産日当日以降、子が1歳になる前日までの1年間となります。
この期間中で、実際に育児休業を取得した期間が、給付金の対象となる期間です。
育児休業の取得および育児休業給付金の給付の終了日は、原則的には、子が1歳になる前日です。
しかし以下の場合には、終了日が変更されたり、延長したりすることができます。
①「1歳2カ月まで」に変更される場合
- 父母共に育児休業を取得する場合の「パパ・ママ育休プラス取得」制度を利用する場合
②「1歳6ヶ月もしくは2歳まで」に延長することが可能である。(支給対象期間の延長手続きが必要です)
- 認可保育所等に申し込みを行ったが、保育が受けられない見込みである場合
- やむを得ない事情(*1)により配偶者などの養育者が育児を行えない場合
(*1)養育者の死亡や、負傷・疾病などで養育が困難である、出産予定6週前~産後8週の間にあたる、離婚等による別居などを指します。
(4)育児休業給付の受給金額
育児休業給付金の受給できる金額は、支給対象期間(1か月)ごとに以下の通りです。
- 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)
①支給対象期間(1か月)の区切り方と支給日数
育児休暇を取得した日を含めた30日間を1か月として、1月ごとに受給金額を算定します。
この、受給金額を算定するもととなる期間を、支給日数と呼び、通常は30日となります。
また、育児休業が終了する最後の対象期間は、終了日までの実際の日数となります。
②賃金日額
休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った額が、賃金日額です。
また、賃金日額に支給日数の30日をかけた金額を、賃金月額といいます。
③給付金額の賃金月額による支給額の上限と下限
(8月更新)
賃金月額の上限は、447,300円です。
これに伴い、1か月あたりの育児休業給付金の受給額の上限は、299,691円となります。
(育児休業の開始から6ヶ月経過後は、299,691円です)
また、賃金月額が74,100円を下回る場合の下限は、74,100円となります。
(5)育児休業給付の減額について
1か月ごとの支給対象期間中に支払われている賃金の額が、以下に該当する場合には、給付金は減額、もしくは支給されません。
- 休業開始時賃金日額×支給日数の13%(*1)を超えて80%未満の場合
賃金日額×支給日数と賃金の差額 - 休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の場合
支給されません
(*1)育児休業の開始から6ヶ月経過後の場合は、30%
(6)育児休業給付の申請手続と期限
①申請手続きと期限
育児休業給付金を受給するためには、事業主が受給確認手続きを行う必要があります。
受給資格が確認できた場合は、事業主を経由して「育児休業給付受給資格確認通知書」や「育児休業給付金支給決定通知書」が交付されます。
(受給資格がない場合は、「育児休業給付受給資格否認通知書」のみが交付されます)
支給申請は、2ヶ月に一度です。
基本的には事業主を通して行いますが、被保険者本人の希望により、自身で1か月に1度申請することも可能です。
給付金は、支給決定後、約1週間後程度で届け出た口座に振り込みされます。
申請の期限は、育児休業を開始した日から4か月目の月の末日です。
例えば、6月20日に育児休業を開始した場合には、10月30日が期限となります。
②育児休業給付の申請をしていなかった場合
対象となる方で、申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、受給した月の末日の翌日から起算して、2年を経過する日です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(7)育児休業期間中の保険料の免除
育児休業期間中は、社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除されます。
3. 介護休業給付金
(1)介護休業給付金について
雇用保険の被保険者が、家族の介護のために介護休暇を取得した場合に受け取れる給付金です。
給与の67%、同じ家族に対して最大で通算93日まで受給できます。
(2)介護休業給付の受給資格
以下の条件を満たす方が介護休暇を取得した場合、介護休業給付金の受給資格があります。
- あ. 介護休業を開始する前の2年間[*1]に、一般被保険者もしくは高年齢被保険者の被保険者期間があること
い. い.の被保険者期間のなかに、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること
[*1]基本手当や交連例受給資格の決定を受けたことがある場合は、資格決定を受けた後の期間に限ります。
また、傷病等のために引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった方は、4年を上限にその日数を加算することができます。
その上で、以下の要件を満たす場合に、介護休業給付金が支給されます。
①常用(雇用期間の定めがない)の一般被保険者もしくは高年齢被保険者の場合
- う. 介護休業期間中の各月ごとに受け取る賃金が、休業開始前の8割未満となっていること
え. 休業を開始した日から30日を1か月と数えて、介護休業期間中の就業日数が1か月ごとに10日以下であること。また、休業の終了日が含まれる月は、就業日数が10日以下であるとともに、休業日が1日以上あること
②期間雇用(期間を定めて雇用される)の一般被保険者もしくは高年齢被保険者の場合
上記①に加えて、つぎの要件を満たす必要があります。
- お. 休業を開始する時点で、同じ事業主のもとで1年以上雇用が継続していること
か. 休業を開始する日の93日後から数えて6か月目までに、労働契約が終了しない予定であること
(3)介護休業給付の受給の要件
つぎの「①介護休業給付の対象となる範囲の家族」が、「②対象となる要介護の状態」であるために、実際に介護休業を取得することが、介護休業給付を受給するための要件となります。
受給するためには、事業主に介護休業を取得する開始日と終了日を申し出ることが必要です。
①介護休業給付の対象となる範囲の家族
被保険者からみて、つぎの関係にある方が、介護休業給付の対象となる家族となります。
- 配偶者(内婚を含む)
- 父母(養父母・配偶者の父母を含む)
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 子(養子を含む)
- 孫
②対象となる要介護の状態
介護される家族が、以下の全てに当てはまる場合、介護休業給付の対象となります。
- あ. 歩行、排せつ、食事などの日常生活を営むために、介護が必要な状態であること
い. あ.の原因が、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害であること
う. あ.の状態が、2週間以上続いていること
(4)介護休業給付金の給付の対象となる期間
同じ家族についての介護休業給付金は、つぎの通り受給することができます。
- 取得の限度日数
通算で3か月(93日)まで - 分割できる回数
3回まで
(5)介護休業給付の受給金額
- 休業開始時の賃金日額×支給日数×67%
①支給日数
支給日数は、30日を1か月として数えます。
介護休業を開始した日から、30日ごとの1か月を毎月の支給日数として計算します。
なお、休業が終了する月については、実際に取得した日数が支給日数となります
②賃金日額
休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った額が、賃金日額です。
また、賃金日額に支給日数の30日をかけた金額を、賃金月額といいます。
③給付金額の賃金月額による支給額の上限と下限
(8月更新)
賃金月額の上限は、492,300円です。
これに伴い、1か月あたりの介護休業給付金の受給額の上限は、329,841円となります。
また、賃金月額が74,100円を下回る場合の下限は、74,100円となります。
(6)介護休業給付の減額について
1か月ごとの支給対象期間中に支払われている賃金の額が、以下に該当する場合には、給付金は減額、もしくは支給されません。
- 休業開始時賃金日額×支給日数の13%を超えて80%未満の場合
賃金日額×支給日数と賃金の差額 - 休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上の場合
支給されません
(7)介護休業給付の申請手続と期限
①介護休業給付の申請手続きと期限
介護休業給付金を受給するためには、事業主が申請手続きを行う必要があります。
給付金は、支給決定後、約1週間後程度で届け出た口座に振り込みされます。
申請の期限は、各介護休業の終了日の翌月から数えて、2か月目の末日です。
例えば、6月20日に介護休業を終了した場合には、8月31日が期限となります。
また、介護休業の期間が3か月以上にわたる場合には、介護休業の開始日から3か月目の翌日から数えて、2か月目の末日となります。
例えば、4月20日に介護休業を開始した場合には、9月30日が期限となります。
②介護休業給付の申請をしていなかった場合
対象となる方で、申請をしていなかったという場合には、時効が完成する以下の期間内であれば、受け取れる可能性があります。
時効が完成するのは、休業した最後の月の末日の翌日から起算して、2年を経過する日です。
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせてみましょう。
(8)他の休業や給付による受給の制限
産前・産後休業中には、介護休暇を重ねて取得することはできません。
また、高年齢雇用継続給付の支給対象月の初日から末日までの間、引き続いて介護休業給付を受給できるため、該当する月の高年齢雇用継続給付を受けることができません。
介護休業の期間中に、つぎの休業が開始する場合には、新たな休業の開始日前日で、現在の介護休業が中断されます。
- 他の家族に対する介護休業
- 産前産後休業
- 育児休業
新たな休業の開始日以降は、現在の介護休業給付金は受給することができませんので注意しましょう。
4. 雇用継続給付を受給していなかった人も時効前なら受け取れるかも
すでに就職した方で、これらの給付金を受け取っていなかったという場合には、時効の完了前であれば、受け取れる可能性があります。
それぞれの給付金と申請期限、および時効の期間は次の表のとおりです。
給付金の内容については、各給付金の項目をご覧ください。
(※画像をクリックすると拡大できます)
転載:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000148181.pdf
詳しくは、住所地を管轄するハローワークに問い合わせましょう。
※雇用保険についての記事全体まとめ(目次)
→「雇用保険についてのまとめ(目次)」へ
2018/08/05 2018/12/06