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給与明細の見方。給料から差し引かれる金額、コレは何?
2020.08.19

給与明細の見方。給料から差し引かれる金額、コレは何?
毎月、給与が振り込まれるたびに会社から渡される給与明細。
「どうせ先月と変わらないし」と、手取り額だけ見てすぐに捨ててしまう人も多いのではないでしょうか。
でもちょっと待ってください。その給料の額は来月も確実にもらえますか?
給与明細には、
- 基本給に残業代、通勤費や手当などの支給額
- 厚生年金、雇用保険などの社会保険
- 所得税や住民税などの税金控除額
- 労働日数や有休の消化、残業時間の勤怠などの情報
が載っています。
そして給料の額には支給額と、いわゆる手取り○○○円という2つの数字があります。
この違いはどこで発生しているか正確にわかっているでしょうか?
ボーナスや残業代を抜いた本当の給与はいくらなのか、自分は社会保険にいくら払って税金にいくらとられているのかを知ることは、将来のライフプランをたてる上でとても重要です。
将来うんぬんの前に、残業代が少ない月にクレジットカードで買い物をして銀行口座の残高が足りず支払いが…ということにもなってしまいます。
いざ給料の高い会社に転職したと思ったら、手取り額が減ってる、アレ? 思惑が違った…といったことにならないためにも、給料の明細書に書かれている項目を正しく理解しておきましょう。
正しい給料明細の見方がわかれば、こんな疑問も解決!
お金の出入りを理解することはビジネスマンとしての基本です。
最低でも、自分自身が毎月受け取っている給料のことぐらいは把握しておきたいものです。
…とは言っても、会社に行ってさえいれば、毎月自動的に自分の銀行口座に月給として振り込まれてしまっているのが給料というもの。
高い安い、少ない足りない…という感想はサラリーマンやOLをやっていれば誰でも思うことがあるでしょう。
でも、なぜこの数字なのか?ということは、ほとんどの人は調べてないですよね。
ほんとは新入社員の時に会社で研修するべきだと思うのですが…
- どうして給料からこんなに引かれてるの?
- 給料明細書のこの項目って何?
- 自分の年収を聞かれたら、どの数字を答えればいいの?
- 転職サイトに掲載されている給与は、税込み?それとも手取り?
・・・こんなことに疑問を持ったことはないでしょうか?
この機会に給与明細に書かれていることをしっかり把握しておきましょう。
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1:支給(基本給)
支給はまさに会社から支払われるお金、会社で働いた貢献への対価です。
では、項目毎に見て行きましょう。
基本給
文字通り基本となる、各人ごとに決められた一定の額の給与が給料です。
伝統的大企業では基本給部分が勤続年数に応じて増加する年功序列型の体系とすることが一般的でしたが、最近は変化がみられます。
その他に残業手当、住宅手当、役員・役職手当、資格手当などがありますが、こういった手当は業績が下向いた場合など簡単に削減されてなくなってしまうお金です。
住宅手当や資格手当も、転職して会社が変わったら、同じようにもらえるとは限りません。
これらは当てにせず、自分は基本給でいくら稼げているのかを把握し、住宅購入や将来設計などのライフプランをたてるようにしましょう。
かつてリクルートの就職情報誌では新卒の初任給は必ず基本給で表示されていました。
「給与:○円(基本給)」といった表記です。
新卒の場合、大卒、高卒など学歴ごとに全員が一律同じ初任給です。
そして年功序列制の企業では基本給が勤続年数などにスライドして昇給していきます。
一方、資格手当などは、その資格に対してはずっと一定です。
そのため、どの部分がベースアップや昇給によって賃金が上がる可能性のある金額で、どの部分が手当の制度が変更されない限り変わらない金額なのか、見当がつくようにという配慮です。
・・・ということから、ハローワーク、転職サイトや転職情報誌などで表示される給与は「基本給」と書いてあれば手当を含まない基本給のことだと当然思います。
ですがややこしいことに、会社によっては、これは全員貰えるものだからと手当まで含んだものを基本給として表示している場合もあるので注意が必要です!
入社後にトラブルにならないよう確認は必須です。
企業側は少しでも給料を高く見せて求人したいという事情があり、こうした表記が結構あります。
特に転職の場合は全員一斉入社で一律賃金というわけではありません。給与は転職時の個別の能力と交渉次第というところもあり、基本給と手当は厳密には区別されてないことも多いようです。
2:支給(手当)
つぎは支給される金額のうち、各種の手当について。
残業手当(普通残業)
時間外勤務に対して支払われる手当です。
1日8時間、週に40時間の法定労働時間を超えて働いた場合には、1時間当たりの賃金の25%以上の割増率で賃金が支払われる規定になっています。……ただし、サービス残業でなければ!
※1時間当たり基礎賃金×時間外労働時間数×1.25=残業代の金額
【法定労働時間】
例えば勤務時間を9:00~17:30、休憩時間を12:00~13:00と定めている会社の1日の所定労働時間は7時間30分となります。この場合、30分の残業は労働基準法第32条の所定労働時間(8時間)内に収まるため割増賃金は支給されません。※労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間までと定められています。
例えば勤務時間を9:00~17:30、休憩時間を12:00~13:00と定めている会社の1日の所定労働時間は7時間30分となります。この場合、30分の残業は労働基準法第32条の所定労働時間(8時間)内に収まるため割増賃金は支給されません。※労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間までと定められています。
この法定労働時間を超えて労働した場合、労働基準法の法定時間外労働となります。
深夜残業手当
さらに午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合にも1時間当たりの賃金の25%以上が加算されます。
ということは深夜に時間外勤務とし絵働くと、通常の1時間あたり賃金の50%以上の割増です!ただし、サービス残業でなければ。
※1時間当たり基礎賃金×深夜労働時間数×1.25=深夜手当の金額
休日出勤手当
休日に出勤した際につく手当です。
労働基準法では、休日は1週間に1日与えればよいことになっています。
これを法定休日といいます。
法定休日の割増賃金は35%。週休2日制でもう一日休日がある場合は所定休日(会社が決めた休日)です。こちらは25%の割増賃金。
何度もいいますけど、…サービス残業でなければ!
・・・(時間外手当)
…以上、ここまでが時間外手当です。
自分が就業時間外にどれだけ働いたのか、しっかりチェックしておきましょう。
精勤手当・皆勤手当
一定期間中に欠勤が少ない場合は、「精勤手当」、無遅刻・無早退・無欠勤で就労日数をすべて満たした場合は「皆勤手当」として支給されます。
精勤手当は、法律で支給が義務付けられているわけではありませんので、会社ごとの取り決めで支給の有無を決定しており、支給額にも幅があります。
有給を使用した場合は、「出勤」として扱われます。
職務手当
特定の職務に対して必要とされる
- 営業
- 技術職
- 研究開発
- 保守点検
など特定の職務遂行に伴う負担に配慮して支給されます。
営業手当を導入している会社は多いです。
警察官、消防官などの公務員には、危険な職務への手当として危険手当があります。
職能手当
職務手当は職種に対しての手当ですが、職能手当は個人の職務遂行能力、人そのものを評価対象として支給されます。
そのため、勤続年数が長くなればなるほど給与が高くなります。
役職手当
役職とは管理者のことで係長、課長、次長、部長や店長、マネージャーなど、役職に就いている従業員に対して責任・役割の重さに応じて支給されるものです。
課長、部長などの管理職になれば残業手当が支給されないことが多く、インセンティブや役職手当によって収入が下がらないように調整している会社が多いです。
取締役になると役員手当になります。
資格手当
仕事に役立つ資格を取得している場合につく手当です。
同じ資格でも会社によって、ついたりつかなかったり、額もそれぞれの会社によって異なります。
扶養手当(家族手当)
専業主婦、子供などの扶養家族に応じ支給されます。
家族手当などの名称で実施している会社もあります。
最近では、仕事と無関係な家庭の事情で収入に差をつけるべきではないという理由で、廃止する企業もあります。
住宅手当
自宅の賃貸の費用や住宅ローンの支払いなどのために、会社が一部援助してくれているのが住宅手当です。
社宅制度を充実している会社が、社宅居住者との公平性を保つ観点から非社宅居住者に対し支給することが多いようです。
福利厚生で支給される手当としては最も一般的です。
支給額も会社によりさまざまです。
単身赴任手当
家電製品の購入や帰省などで単身赴任者の出費がかさむことに配慮した手当です。
家賃手当、帰省手当など名称も会社によりさまざまです。
昼食手当
昼食費の補助手当です。
福利厚生の一環である社員食堂を利用できない営業職員などを対象に支給する会社がみられます。
その他の手当
最近は鉄道会社など一部企業を除き宿泊勤務の機会はかなり減りましたが、その場合は宿日直手当が支給されます。
また宿日直手当よりさらに少なくなりましたが、全国展開する会社では寒冷地の赴任者に対し薪炭手当(暖房費)を支給する例もみられます。
この他にも会社によって、さらに変わった独自の手当が支給されることもあります。
年次有給休暇の買い上げ
消化しきれなかった有給休暇を、会社が買い上げる制度がある場合。
ただし、
- 法定を上回る日数の年次有給休暇
- 時効(2年)により消滅してしまった年次有給休暇
- 退職によって権利を行使できなかった年次有給休暇
のみ買い上げが認められています。
・・・課税支給額
…以上、ここまでが税金のかかる対象です。
ここまでの額を元に各種保険料や税金額の計算がされます。
「額面給与」「給与(税込み)」「給与(税引き前)」ともよく言われます。
通勤手当
殆どの会社では法人税法上の経費算入が可能な金額を上限に、通勤にかかる費用を会社が負担する通勤手当です。
定期代などの購入に当てられ使われてしまう経費と見なされ、他の手当と異なりサラリーマン本人の課税所得に含まれません。
・・・支給額合計
総支給額。
ここまでが本来の会社から支給される給与・手当の総額です。
上の課税支給額(額面給与)と混乱してしまいそうですが、労働省の統計データなどに出てくる平均給与額などはこの金額を元にしているようです。
平均賃金はどうやって計算する?
●賃金の総額とは
算定期間中に支払われる、賃金のすべてが含まれます。通勤手当、精皆勤手当、年次有給休暇の賃金、通勤定期券代及び昼食料補助等も含まれ、また、現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れているような場合は、未払い賃金も含めて計算されます。
給料ををいくら貰ってるのか訊ねられたら、この金額を言っておけば良いでしょう。
年収を聞かれた場合は、この手当含む月給12ヶ月分合計にボーナスなど(こちらも税引前)を足したものになります。
3:公的控除
画像出典:サンプル帳票 – LIMSサポート
次に公的控除(各種社会保険料の控除)です。
ちなみに「控除」とは、金額を差し引くこと。
毎月、けっこうな額を引かれていると思いますが、なぜこの額になっているかは、なかなか知らないと思います。
ここでしっかりと把握しておいてください。
健康保険料
病気や怪我などの、医療費負担を軽くするためのものです。
日本の病院で治療して、実際の医療費の3割負担程度の支払いですんでいるのはこの健康保険のおかげです。
一般的に健康保険料は、課税所得から一定額を控除した基準額に保険料率を乗じた「所得割額」と定額に加入者数を乗じた「均等割額」の合計となります。
「標準報酬月額(給与)」×「保険料率」
つまり、このうちの半分は、会社の負担で支払われているとはいえ、多く給料をもらっていればいるほど保険料は高くなります。
ただし市区町村により保険料率や均等割額が異なるほか、所有資産に応じた加算や世帯割額を設定している自治体もあります。
このため“転居により保険料負担が増減する”可能性が十分にあります。
例えば、政令指定都市の中で保険料が最低の相模原市から最高の神戸市へ転居すれば、月額で数万円の負担増になる恐れがあります。
もっとも会社は当然それを織り込んで給料としての額を決めているわけですけど。
ちなみに「標準報酬月額」は、4,5,6月の平均額で決定し、その年の9月から8月までの1年間、適用されます。
このため、この3ヶ月の残業代などが低いと保険料は低くなります。
この3ヶ月間の残業をわざと低く抑えて、保険料を安くしている会社もあるとかないとか…。
介護保険料
介護保険料も国民健康保険料と同様に、「所得割+均等割」で徴収される場合が一般的です。
ただし、これも市区町村により算定式が若干異なるため転居に伴い負担額の増減が生じる可能性があります。
なお、40歳未満の人は介護保険料の徴収対象外のため、40歳以上の人が支払います。
金額は政府が決める介護サービスの公定価格と、実際の介護給付費の総額などによって改定されます。
実際の保険料は、会社が加入している健康保険組合などがそれぞれ保険料率を設定して徴収し、給与のが多いか少ないかによっても異なります。
負担額の半分は会社が支払い、本人分は原則として半分です。
厚生年金保険料
退職し高齢になった時、あるいは障害または死亡した場合に、本人や家族が年金を受給するためのものです。
厚生年金保険料は標準報酬月額(および標準賞与額)に保険料率を乗じた金額で、事業主と被保険者とで半分ずつ負担します。
全国一律の制度であり転居は影響しません。
「標準報酬月額(給与)」×「保険料率」
健康保険と同じく、標準報酬月額は4,5,6月の平均で算出されます。
国民年金を自分で払っていたことがある人は比較して随分高く感じると思いますが、それは当然のこと。
厚生年金は国民年金にさらに上乗せして支払うもので、そのぶん高くなるのです(いわゆる2階建て)。
もちろん国民年金だけよりも将来は多く貰えます…の筈、ただし、年金制度が破綻しなければ。
また保険料率ですが、2012年の16.766%から、2017年の18.3%まで、段階的に引き上げられることが決まっています。
昇給していないのに、毎年保険料が高くなっているのはこのためです。
少子高齢化の中、年金制度を維持するためには必要な決定です。
政府に文句の一つも言いたい所ですが、ここで個人的に出来ることは何もありません。
我慢しましょう。
雇用保険料
失業した時に再就職までの生活を安定させ、再就職活動を不安なく行えるように給付を受けるための保険です。
雇用保険料も全国一律の料率に基づき算定されます。
一般企業の場合、平成30年度中の労働者負担率は0.3%です。
なお、失業時にもらえる手当は賃金日額の50?80%になります。
ただこの手当には年令によって上限が定められていて、30歳以上45歳未満の場合、7100円になります。
つまりどんなに稼いでいても、雇用手当は1か月に21万円ちょいしかもらえないのです。
高額の給与を貰ってる人は注意が必要。
もちろんいつまでももらえるものでもないので、雇用保険の手当はあてにせず、前向きに再就職活動に励みましょう。
雇用保険手当は、あくまで失業した時の一時的なセーフティネットなのです。
4:税金の控除
画像出典:サンプル帳票 – LIMSサポート所得税
課税支給額から保険料をひいた額(所得額)で所得税は算出されます。
所得税は本来従業員が税務署に支払うものですが、給料から差し引く形で会社が代わりに源泉徴収しています。
税率は195万円以上330万円以下の場合は10%(ここから9万7500円の控除あり)。
330万円を以上695万円以下の場合は20%(ここから42万7500円の控除あり)になります。
ただしここでの所得額は給与をベースに計算されていますので、残業やボーナス、欠勤、あるいは課税対象である生命保険の支払などによって最終的に課税所得が変わる可能性があります。
そのため年末時に年末調整を行って所得税の計算をし直し、払いすぎている場合は還ってくる(還付)ことになるのです。
所得税は国税であり勤務先や居住地(国内)による相違が生じることはありません。
住民税
住民税は、1月1日現在に住所のある市区町村に払う税金です。
前年の課税所得に基づいて算出され、都道府県民税と市区町村民税を合わせたものが住民税になります。
住民税は原則として所得に対し都道府県税4%、市区町村税6%が課され、これに各自治体が定める均等割額が加算されます。
しかし住民税は自治体の権限によって税率を変えられるため、どこに住むかによって払う住民税が変わります。
サラリーマンであれば給料から天引きされますが、退職して次の会社で雇用されるまでに無職期間があると、市区町村から住民税納付書が自宅に郵送されます。
財政が厳しいところは住民税が高く、潤っているところは安いということがあるのです。
5:任意控除
さまざまな福利厚生制度が充実している企業では、公的控除のほかに任意の控除があります。
これらは基本的に会社や公的な補助を受けられるためサラリーマン自身にとって得になる場合が多いですが、不要なものがあれば見直しましょう。
労働組合員費
企業内労働組合のある企業では、給料から組合費を控除する場合が一般的です。
採用時までの組合加入を義務付けるユニオンショップ制を採用しているため、こうした措置が取られています。
なお、公務員は組合員になる必要はありません(実際に組織率は年々低下しています)。
互助会費
社員の親睦団体である互助会費も通常は天引きされます。
互助会への加入は本来任意ですが、会社が補助金を支給するケースが多いこともあり一般的に大半の社員が加入しています。
社宅家賃
社宅の入居者は給料から賃料を差し引かれます。
法人税法・所得税法の規定により、会社が100%家賃を負担することはできません。
一般物件の借り上げ社宅の場合も賃借人名義は会社になるため、社員(入居者)が貸主に直接賃料を支払うことはありません。
住宅ローン返済金
福利厚生制度の住宅ローンを利用している場合は、元利金の返済額が給料から控除されます。
会社が利息補助額と合わせて提携金融機関へ返済する仕組みが一般的です。
食費
社員食堂が設置されている会社では、利用する都度ではなく、1か月分の食費をまとめて支払うことがあります。
その場合は給料から天引きされます。
財形貯蓄積立金
財形貯蓄制度を利用している場合は、その積立金が給料から差し引かれます。
こちらは税金計算上の控除の対象にはなりません。
年金保険料
国民年金とは別に、企業型の確定拠出年金などに加入していれば、保険料が給料から控除されます。
団体保険
保険料の割引が適用される企業団体保険に加入している場合も、給料から保険料が天引きされます。
6:勤怠
出勤データの項目です。
日給制の場合は出勤日、時給制の場合は時間内労働時間で給与が決まります。
時間外労働時間は、いわゆる残業のこと。
上記の「残業手当」「休日出勤手当」で解説した割増賃金が支払われます。
会社を休むと給与が減額される場合がありますが、その場合には欠勤日の項目が追加されています。
7:差引支給額(手取り)
基本給に残業などの手当を加え、控除と税金などを引いたものが差引支給額です。
ここからさらに各種の積み立て金などを引いたものが銀行口座に振り込まれる金額。
これがいわゆる手取りの額ですね。
ボーナスについても同じように社会保険料や税金さらに会社に積み立てるお金などが引かれた差引支給額が銀行口座に振り込まれています。
1年を通して受け取った手取りの総額が、年間の「可処分所得」です。
これが個人が自由に使えるお金ということですね。
可処分所得
労働の対価として得た給与やボーナスなどの個人所得から、支払い義務のある税金や社会保険料などを差し引いた、残りの手取り収入のこと。
個人が自由に使用できる所得の総額。個人の購買力を測る際には、一つの目安とされる。この可処分所得から消費費出(生活必需品の購入、公共料金の支払い、レジャー費、教育費など)を差し引いた残りは、家計の「貯蓄」となる。そのため可処分所得は「最終的な消費支出と貯蓄を合計したもの」とも言い換えられる。
そして可処分所得のうち、最終消費支出へと回った額の比率を「消費性向」、家計の貯蓄へと回った比率を「貯蓄性向」という。
出典:可処分所得とは – 意味/解説/説明/定義 : マネー用語辞典給与明細で自分の仕事の対価を知っておこう
私たちが毎月手にするお金は、支給額合計から保険料などの控除分を差し引き、そこから税金など抜いたぶんになります。
こうして見ると、いろいろと差し引かれ、ずいぶん減ってしまいます…。
実際に手取り給料として受け取れる額は、平均的なサラリーマンで額面金額の8割程度と言われています。
景気のいい時にはボーナスや残業代で支給額も増えるかもしれませんが、それはずっと続くものではありません。
また保険料や税金も所得が変わったり料率が変わることは多く、毎年、同じ額が引かれるわけではありません。
将来設計をする時はそれらをしっかり把握し、自分のまっさらな収入を知らなければ、思わぬ計算違いをしてしまうことにもなります。
いまの、そしてこれからのお金の管理をしっかりするためにも、給与明細は毎回ちゃんと読むように、そして後から振り返って考えられるように、できればキチンと保管しておきましょう。
もし給与明細がもらえないなんて会社に勤めてたら、かなりブラック企業の臭いがしますので、早めてに手を打っておくことをオススメします。
参考のために有名企業の年収についてまとめてみました。
興味のある方は下記にも目を通してみてくださいね。
→「大企業の40歳平均年収。一流企業のアイツはいくら貰ってる?」また、サラリーマンの年代別の平均年収は、
→「サラリーマンの平均年収 年齢別。◯歳でいくら貰えそう?」 給料は支給日0:00に引き出せる⁈振込時間に最速で引き出すには?待ちかねていた、給料日!!! 少しだけ豪華なランチを食べる人、予定していた買い物に行く人、そしてローンの支払いにあてるという人も多いのではないでしょうか。 そんな自分の給料が、いつ口座に振り込まれ、いつから引き出せるのか? ...正しい給与明細の見方を知って、あなたがもっと仕事に打ち込んだり、納得して楽しく働けますように。
2020/08/19